社会保険や労務、福利厚生、年金など、労働法や社会保険に精通した法律の専門家として人気の社会保険労務士(社労士)は「労働管理と社会保険の専門家」というのは知られていると思います。
しかし具体的に「どんな仕事するんだろう?」とよくイメージが湧いてない方もたくさんいらっしゃいます。
社会保険労務士って何なのかな?
社労士って、どんな仕事してるの?
ですので今回は、社会保険労務士の試験合格を目指す受験生の方々に向けて、「社会保険労務士の仕事とは、どんなものか?」ということを簡単にお伝えしますので、ぜひチェックしてみてください。
この記事の目次
社会保険労務士の仕事って?
社会保険労務士には、大きく分けると企業内で働くという選択肢と、独立して働くという選択肢があります。
まずは、そんな社会保険労務士(社労士)の仕事内容を見ていきましょう。

社会保険労務士の仕事って、どんな業務があるの?
・社労士の独占業務とは?
社会保険労務士の仕事内容は、各種保険手続きの代行、帳簿書類の作成、コンサルティングといった3つの業務が中心となっています。
そしてこれらの業務は、それぞれ1号業務(手続き代行)、2号業務(帳簿作成)、3号業務(相談業務)に分類されています。
そのうち、1号業務(手続き代行)と、2号業務(帳簿作成)は社会保険労務士の業務独占で、1号業務と2号業務は社会保険労務士だけができる仕事です。
ちなみに「業務独占」とは、資格取得者以外の人物が行ってはいけない業務です。
・特定社労士という資格とは?
さらに社会保険労務士には特定社労士の資格があり、これは社会保険労務士の中でさらに資格を取得した方を呼ぶもので、これらの業務に加えてADR代理業務ができるようになります。
この業務は、ADR(裁判外紛争解決手続、Alternative(代替的)、Dispute(紛争)、Resolution(解決))と呼ばれるもので、簡単に言えば裁判をせずに争いを解決する手段になります。
例えば、特定社労士の仕事の場合、雇用主や従業員の待遇に関する争いで裁判になるのを未然に防ぎ、両者の和解をあっせんする業務になります。
本来であれば雇用主と従業員の裁判になるような事案であっても、特定社労士が仲介することで穏便に済ませることも可能です。
このように働くことに関して様々な活動を行うのが社会保険労務士の仕事といえます。
次の項目からは、社会保険労務士の仕事のメインである1~3号の業務について解説します。
社会保険労務士:独占業務1号業務(手続き代行)

・手続き代行ってどのような業務なの?
社会保険労務士の仕事の1号業務は業務独占の「手続き代行」です。
一言でいえば企業の年金や保険関連の手続きを会社の担当者に代わって行います。
例えば、労働保険、社会保険の新規加入や脱退手続き、労働保険の更新、厚生年金の手続き、健康保険の傷病手当や出産手当の給付申請の他、働くうえでの各種助成金の申請手続きなどを行う仕事です。
・企業が必ず加入しなければならない手続きが面倒な保険など
労災や健康保険など企業が必ず加入しなければいけない保険は数多くあります。
しかし、手続きが煩雑なものも多く、従業員が多いとその分手続きも大変ですので、こういった手続きを代わりに行うため、企業の負担も軽減され、その分本来の業務に集中できるようになります。
ちなみに、この業務は労働社会保険諸法令に基づいて、「行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類(電磁的記録を含む)を作成すること」といった形で定義されています。
労働社会保険諸法とは、労働基準法、労働安全衛生法、労災保険法、雇用保険法、育児介護休業法、健康保険法、介護保険法、厚生年金法等などを指します。
・行政書士の仕事とはすみ分けされている
行政の手続き代行というと行政書士をイメージしますが、この法律の範囲内の業務は社会保険労務士の仕事と定められ、すみわけがされているのです。
最初に挙げられる業務として、社会保険労務士の仕事の一番重要な仕事といえるでしょう。
社会保険労務士:独占業務2号業務(帳簿作成)

・帳簿作成ってどのような業務なの?
社会保険労務士の仕事の2号業務は帳簿作成で、一言でいえば労働関係の帳簿作成となります。
例えば、就業規則の書類、労働者名簿の書類、賃金台帳の書類といったものが挙げられますが、企業には金銭の収支に関する書類以外にも様々な帳簿の作成が義務付けられているのが特徴です。
特に中小企業など、これらの帳簿作成によって、業務のリソースを売上に繋がらない仕事に圧迫されてしまうことも少なくありません。
そういった業務を代わりに行って、労働関連の法令に沿った厳格な帳簿作成を行うのが社会保険労務士の仕事です。
ちなみに2号業務は、「労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類(電磁的記録を含む)を作成することや、労働者名簿や賃金台帳等を作成すること」、とされている業務です。
先ほど触れた法律に沿って義務付けられている各種の書類を作成する業務になります。
・コンサルティング会社に業務を侵害されることもある?
ただ、2号業務はコンサルティング会社やコンサルティングに侵害されることが多い業務です。
例えば、コンサルタントが助成金のコンサルティングをし、そのまま各種手続きを行ったり、コンサルティング会社が請け負ってそれを社労士に丸投げするといった事案です。
こういった事案は社会保険労務士の仕事の業務独占違反になるため、利用する企業もそういったことが起きないように注意しましょう。
社会保険労務士:独占業務3号業務(相談業務コンサルティング)

・相談業務(コンサルティング)ってどのような業務なの?
社会保険労務士の仕事の3号業務は、相談業務(コンサルティング)ですが、実はこれは、他の業者もできる業務内容ですが、社会保険労務士の仕事としては特徴的なものです。
その理由として、労使関係に特化したコンサルティングができるということが挙げられます。
コンサルティングを行う仕事は数多くありますが、その多くは経営改善や商品開発、営業改善といった直接売上に関わる業務ですが、社会保険労務士はこういったコンサルティングだけでなく、具体的な労働問題に対して的確なアドバイスを行えるといったことも可能です。
・非正規雇用の労働問題や賃金についてのアドバイスなどなど
労働関連法規に精通した社会保険労務士ならではの3号業務(相談業務)といえば、正規社員の待遇などについても企業に助言を行ったり、モデルケースを紹介したりといった相談や、最近多い事例として派遣社員やアルバイト・パートのような非正規雇用の労働問題や賃金についてのアドバイスを行うといった内容です。
必要に応じて業容拡大のための大量雇用やリストラなどの人員整理に関しても手続きや雇用されている側のフォローといったことも行えます。
いずれにしても経営者が見落としがちな労使に関する様々な問題を深刻化する前に、迅速対応してくれるのが社会保険労務士です。
社会保険労務士は仕事がないって本当?

・社会保険労務士の仕事は、企業がある限り無くならない
社会保険労務士の仕事は、労働関係に特化した業務になっており、これは決してなくなる仕事ではありません。
つまり、社会保険労務士の仕事はなくなることはあり得ないのです。
なぜなら資本主義において労使問題や労務問題というのは永遠のテーマであり、決してゼロになることはありません。
・労使問題や労務問題は永遠のテーマ
例えば、どんなに好調な企業で給与が沢山支払われている企業であっても非常に長い労働時間であったり、精神疾患の労災保険の手続きが多かったりします。
また、家族経営で良好な労働環境にあるような場所でも厚生年金や社会保険が杜撰なことも珍しくありません。
こういった様々な問題に対して適切な対応を行っていくのが社会保険労務士の仕事であり、これは決してなくなることはないのです。
社会保険労務士を取得するメリットは?

・「不況だから、、、」と言って仕事が無くなるといった事はない
社会保険労務士の資格を取得するメリットは、不況に強い専門性や実生活にも役に立つ知識、独立開業ができるといった点です。
企業の場合は不況から急激に業績が落ちるといったことも珍しくありません。
例えば、2008年に起きた、アメリカの投資銀行リーマンブラザーズの破綻から始まった、世界的な株価下落、金融危機、同時不況のリーマンショックなどありましたが、企業は経営状態にかかわらず従業員を抱えている限り契約を結ばなければいけないため、不況だからといって社会保険労務士が仕事を失うことはありません。
また、労働基準法や厚生年金などの働くうえで身近な法律が多く、勤務している方はもちろんのこと、実生活でも役に立つ知識が学べます。
・社会保険労務士として独立という道もある
最後が、独立して社会保険労務士事務所を構えることができるため、自分なりに自由に働けるというメリットもあります。
これら以外にも社会保険労務士のメリットは多く、活かせるフィールドも広い仕事です。
もし、社会保険労務士に興味があれば、資格取得に向けて頑張ってみるという意義は十分あるでしょう。