危険物取扱者の業務は、消防法で定められている燃えやすい危険物(ガソリンや灯油など)を甲種危険物取扱者は全類の危険物、乙種危険物取扱者は指定の類の危険物について、取り扱いと定期点検、保安の監督ができる「危険物取扱のプロフェッショナル」です。
これから、危険物取扱者(乙4類)の資格取得を目指している人にとっては、免状更新の情報など、ちょっと気になりますよね。
ですので今回は、「危険物取扱者の免状更新が必要な理由」を簡単にお伝えしますので、ぜひチェックしてください。
この記事の目次
危険物取扱者の免状更新が必要な理由
危険物取扱者の免状更新は10年以内に行います。免状の更新が必要な理由としては、"危険物の規制に関する規則"として第51条第2項に記載されています。
この項目では法令を満たす免状の要件として"過去10年以内に撮影した写真"が含まれているからです。「10年も経てば容姿が変わるから免状更新が必要なのでは?」と思っていた方も少なくないと思いますが、法令で定められていることなので、更新のし忘れはあってはなりません。
こうしたことから危険物取扱者は10年以内に免状更新が必要で、どんな理由があれ免状更新を行わないと法令の要件を満たさない免状となります。
免状更新のし忘れを防ぐためや当日慌てないためにも、危険物取扱者免状の更新ができる場所を事前に知っておきましょう。
危険物取扱者免状の更新は、お住まいの都道府県・勤務地の都道府県・免状の交付を受けた都道府県を管轄している消防試験研究センター支部で受け付けています。窓口と郵送での受付が可能なので、なんらかの理由により現地に行けない方でも安心です。
危険物取扱者の免状書き換えが必要な場合
危険物取扱者の書き換えが必要な場合は、本籍や氏名等に変更があった場合です。
ただ、同一都道府県内の本籍の変更と現住所の変更は書き換えの必要はありません。危険物取扱者の書き換えを行う際は、所在地や勤務地あるいは免状の交付を受けた都道府県で行います。
例えば、埼玉県では一般団法人消防試験研究センター埼玉支部で申請を受け付けていて、窓口だけではなく郵送での提出にも対応可能です。
危険物取扱者の書き換えでかかる手数料については都道府県によって多少の変動がありますが、700円前後になります。
必要な書類については以下をご確認ください。
- 申請書(インターネット上でダウンロード可)
- お持ちの免状
- 書き換えの事由を証明する書類(戸籍抄本や住民票などの公的機関が発行したもの)
- 返信用封筒 1枚(申請者の住所・氏名の記載/簡易書留郵便料の切手を貼った定形封筒) ※郵送を利用する場合のみ
- 手数料分の収入証紙(郵送を利用する場合のみ)
危険物取扱者の更新費用は?
危険物取扱者の免状の更新費用(手数料)は1,600円です。ちなみに、更新をする際は更新費用(手数料)以外にも用意しなくてはならないものがあります。
「10年経過のために更新する際の持ち物」
- 危険物取扱者の免状の書き換え/再交付申請書
- 交付されている免状
- 証明写真1枚(縦4.5㎝×横3.5㎝)※6ヶ月以内に撮影したもの
- 404円分の切手を貼った送付用封筒※郵送を利用する場合のみ
- 手数料 1,600円
他には、危険物取扱者の免状の更新の際に保安講習を受講しなければならないこともあります。その対象者とは、"危険物取扱者の資格を所持していて、危険物を取り扱う仕事に就いている人"です。
保安講習を行う目的としては、新たな危険物や法定の改正に対応するためです。
危険物を取り扱う仕事に就いている人にとって、安全のためにも新たな危険物や法定の改正は知っておくべき内容です。消防法第13条の23の規定に基づき行われている講習で、受講する頻度は3年に1度。
受講する際は申請書を事前に提出する必要があるので、危険物取扱者の免状を更新する日程に合わせて申請書を提出しましょう。
ちなみに、危険物取扱者の免状は持っているけれど危険物を取り扱う仕事に就いていないという方は任意での受講が可能です。受講方法は申請書を提出するという同じ方法なので、事前に申請書の準備が必要になります。
危険物取扱者乙種4類に失効はある?
危険物取扱乙種4類の免状は基本的に失効はありません。
そして、免状の更新が必要な理由になっている"危険物の規制に関する規則"として第51条第2項に記載されている法定であったとしても、免状の更新や書き換えを忘れてしまったからといって罰則や遅延料が発生することもありません。
ただ、更新や書き換えの期間を1日でも過ぎている免状は、消防法令上不備な免状とみなされ、危険物を取り扱う仕事に就いている方は危険物取扱者としての業務に支障をきたしてしまいます。
わかりやすく例えるとすれば、運転免許証が必須のタクシードライバーが免許証の更新をしていなかったり、大きな過失を犯した経験があったり、何らかの理由により無免許といったところです。
こうしたタクシードライバーの車には乗りたくないですし、一緒に働いている社員からも乗車をするお客さんからも信用されません。職種は違えど、危険物取扱者の免状を更新しないのは同じ状況になります。
他には免状の更新の有無以外にも、3年に1回受講しなくてはならない保安講習を危険物を取り扱う仕事に就いている人が受講しないと、"消防法違反"になります。
それにより、危険物を取り扱う仕事に就いている人が保安講習を欠席すると、違反点数が加点されていきます。違反点数が続くと"免状延納命令"が発動してしまうので、期日までに必ず免状の更新・保安講習の受講を行ってください。
危険物乙4合格後、免状申請しなかったらどうなる?
免状交付の際にかかる申請手数料は2,900円かかります。そのため、手数料の高さから危険物乙4合格後に免状申請をしない方が実は結構居るんです。
危険物を取り扱う仕事に就いていない人であれば急いで免状申請をする必要はないですが、危険物を取り扱う仕事に就いているまたは就こうと思っている人は合格後すぐに免状の申請をするべきです。
免状の交付申請には期限が設けられているのですが、期限を過ぎたからといって危険物乙4に合格をしたという事実はなくなりません。
そして期限を過ぎた後でも交付申請を行えば免状は受けられます。では、なぜ危険物乙4合格後速やかに免状申請をした方がいいのかと言うと、以下2つのデメリットがあるからです。
- 交付までに日数を要する
- 試験日から6ヶ月以上が経過すると写真1枚が必要になり出費がかさむ
写真1枚分の出費がかさむだけであればまだ良いのかもしれませんが、交付までの日数がかかるという点については自分でどうすることもできません。
例えば、仕事で急遽危険物乙4の免状のコピーが必要になった時、合格した事実があっても手元に免状がないことで証明することはできません。急いで免状の申請をしたところでいつ手元に届くのかもわからないので、急遽必要になった時にすごく困ります。
交付までにかかる日数の目安というものもないので、手元に届く大体の日数がわからないといのもちょっと厄介な点です。
こうしたことから危険物乙4合格後すぐに免状申請を行わなかったとしても、期限内には申請することをおすすめします。