専門的な法律の知識に基づき、登記、供託、訴訟などの法律事務の専門家として人気の司法書士は「権利の登記」のスペシャリストというのは知られていると思いますが、具体的に「どんな仕事するんだろう?」とよくイメージが湧いてない方もたくさんいらっしゃいます。
ですので今回は、司法書士試験合格を目指す受験生の方々に向けて、「司法書士の仕事とはどんなものか?」ということを簡単にお伝えします。
この記事の目次
司法書士って、どんな資格?

司法書士は、裁判所や法務局に提出する書類作成や申請を本人に変わって行うことができる国家資格です。
主に登記業務、供託業務、書類作成といった内容から、訴訟代理や支援、企業法務、さらには相続や成年後見業務も行っています。
これらの仕事ができるのは「弁護士」だけです。
ただし、機会費用の観点から弁護士が行わず司法書士が行うことが多くありますので、実質司法書士の業務独占になっているといっても過言ではありません。
弁護士の業務は非常に多岐にわたるため、弁護士だけしかできない仕事も多くあります。
そう言った点から、司法書士の業務を行ってしまうと弁護士の業務に支障をきたすことが多いため、弁護士であっても司法書士のできる業務は司法書士に依頼することすらあります。
このように、法律に関わる業界の中でも、かなりの仕事を実質的に自身だけでできる資格が司法書士といえるでしょう。
ただ、行政書士の仕事もできたり、他の士業の仕事ができたりといったことは司法書士が行うことはできませんので、他の士業の仕事も兼務したい場合は別途取得する必要があります。
司法書士の仕事(登記業務)

登記業務は、主に「不動産登記」と「商業登記」が挙げられます。
「不動産登記」の業務とは?
不動産登記は、不動産の物理的現況と権利関係を公示するために作られた登記簿に登記すること、主に所有者の変更、抵当権の抹消といった業務です。
例えば、相続などで所有者が変わったときや住宅ローンの完済の際に必要になります。
これらの業務を依頼者に代わって法律的な手続きをすることで法的なサポートをすることができます。
これらは自分で行うこともできますが、専門的な知識が必要なことや相続トラブルを防ぐ意味で第三者が参加することによって利用できるようにする意味で重要な役割を果たします。
「商業登記」の業務とは?
商業登記も仕事の一つとして数えられます。
商業登記とは、日本において商法などに規定された商人の一定の事項について商業登記簿に記載して公示するための登記を言い、会社設立・役員変更・本店移転、そして会社を解散させるときに行われます。
つまり、会社の誕生から終焉までの一連の手続きを担うことができるのです。
このほか一般社団法人やNPO法人といった法人の設立・変更・移転・解散といったことも代理で行えます。
もちろん法人でも公益社団法人などの公益性の高い法人の手続きも行えるようになっています。
司法書士の仕事(供託業務)

供託業務は、供託所を通じてお金を収める制度です。
これについては少し解説をして行きましょう。
そもそも供託所とは金銭・有価証券・物品などを渡して預かってもらう場所で、簡単に言えば○○(地方)法務局や○○法務局××支所といったところです。ここにお金などを納めることを代理で行ってくれます。
ちなみに供託といってもいくつか種類があり、保証供託・弁済供託・選挙供託・執行供託などがあります。
「保証供託」とは?
保証供託は、後の支払を確保を担保するために法務局などの供託所にお金を入れる行為です。
仮処分や仮差押を申し立てるために行います。
「弁済供託」とは?
弁済供託は、賃貸人から受領を拒否されたり、賃貸人が行方不明だったり、誰が債権者か不明などのとき、供託をすると支払いが済んだのと同じ効果が得られるものです。
例えば、大家さんがいきなり失踪してしまって家賃を払えなくなってしまった場合に行われます。
また、大家さんを怒らせて家賃の支払いを拒否された場合、法務局に弁済供託すれば支払ったことになるのです。
「選挙供託」とは?
選挙供託は一般的ではありませんが、選挙に立候補する際に公職選挙立候補者の供託のように没収に備えるためのもので、没収供託とも言われています。
選挙に立候補する方が利用します。
「執行供託」とは?
執行供託は、民事執行手続において、執行機関または当事者が執行の目的物を供託することです。
例えば、差し押さえた資産を裁判などが終わるまで供託所で預かってもらうことを指します。
他に保管供託などもあります。つまりこれら一連の供託に関わる手続きを行ったり、依頼者に代わってお金や資産を法務局などの供託所に持っていったりします。
供託自体一般の方はイメージしにくいため、代わりに行ってくれるのはかなり心強いといえるでしょう。
司法書士の仕事(書類作成)

司法書士は、裁判所に提出する書類や債権者(お金を貸している人)に対する督促停止の書類などを作成できます。
裁判所に提出する書類は非常に専門的な知識が必要なことが多く、個人で作成するには膨大な時間と手間がかかります。
そう言った手続きにかかる書類をスムースに作成するのが司法書士業務の一つといえるでしょう。
例えば、訴状や答弁書などの作成が挙げられますが、これは司法書士の業務として、重要な業務といえます。
司法書士の仕事(訴訟代理・支援)

司法書士の中でも法務大臣の認定を受けた認定司法書士は、弁護士のように簡易裁判所における民事紛争の訴訟代理を行うことができます。
身近なものとしては、キャッシングの過払い金などを取り返す裁判が挙げられます。
ただし、請求金額が140万円以下など制限が設けられているので、弁護士のように自由に訴訟代理をすることはできません。
もちろんここまでのことができるのは弁護士と司法書士だけなので、十分な権利といえるでしょう。
このほか認定司法書士は民事調停、仲裁事件、裁判外和解等の代理も行えます。
また、訴状や答弁書を作りながら、依頼者に裁判の支援を行うといった業務も行っているので、心強い存在になってくれます。
司法書士の仕事(企業法務)

司法書士は法律に精通した専門職です。もちろん企業に関する様々な法律業務に関しても十分な知識を持っています。
そのため、企業に法律上のアドバイスを行う業務です。
対処法務、予防法務、戦略法務の3つに分けられ、企業になくてはならない業務といえます。
「対処法務」とは?
対処法務とは、企業の法律系なトラブルを処理する業務で、例えば、特許侵害などで訴えられたり、公害で地域住民とトラブルになったり、元従業員から訴えられたりといったものが挙げられます。
「予防法務」とは?
予防法務とは企業経営での法的なトラブルを予防する目的で行われる業務です。
例えば、コンプライアンスの遵守をチェックしたり、契約書の作成や確認作業を行ったります。
契約書に関しては、将来的に法的トラブルに発展しないかどうかをチェックする業務も含まれるだけでなく、自社に有利になるような条項の追加を検討します。
「戦略法務」とは?
戦略法務は、経営に法律を利用して今後の企業戦略に生かしていくことを言います。
他の企業を合法的に買収するM&Aや会社組織の再編といったものだけでなく株式公開や株式総会の対策といった業務も司法書士は参画できます。
最近では中小企業の後継者を決める事業承継にも司法書士は活躍しています。
このような業務に全部ないし、弁護士が関わる部分以外の部分に携われます。
司法書士の仕事(相続・成年後見業務)

最近注目されている司法書士の仕事として相続や成年後見業務があります。
認知症などで判断能力が不十分になってしまった方の権利や財産といった重要なものを本人に代わって守る業務が成年後見制度です。
このサポートを法律的な観点から支えるのが成年後見業務です。
成年後見はすでに判断できなくなった方を支える法定後見、予防的に行う任意後見のいずれかがありますが、司法書士は、そのいずれにも対応しているのです。
また、相続に関する様々な取り決めを証明といった業務も担当することがあります。
遺言書の作成、相続放棄の手続き、遺産分割協議書の作成など弁護士にしかできない業務もできます。
さらに弁護士にはできない「金融機関の相続手続き」や「不動産の名義変更」もできるなど、相続税申告と相続の裁判以外はほとんど対応できます。