これから司法書士で独立を目指している人にとって、「司法書士」と「弁護士」の仕事は、かぶっている仕事とそうでないものがあり、その仕事の違いについて理解しにくい部分ありませんか?
ですので今回は、「司法書士と弁護士の仕事の違い」についてご説明しますので、ぜひ、チェックしてみてください。
この記事の目次
司法書士と弁護士の仕事の違いって何?
この記事では、よく業務が被っていると言われる「司法書士と弁護士の違い」について、仕事や収入面などの違いをご紹介していきます。
司法書士の仕事といえば簡単に
司法書士は法務局など法律関連の手続きを代行するのが仕事です。具体的には、登記、供託です。
①司法書士の主な仕事「登記」
登記は、司法書士のメインともいえる業務で、主に不動産登記、商業登記に分けられます。
【不動産登記】
不動産登記は、主に土地の売買や相続によって土地の持ち主が変わった際の手続きを行う作業です。
司法書士は本人に代わって手続きや申請の代行を行います。
【商業登記】
商業登記業務は、会社に関係する手続きを指し、会社設立や役員変更、増資といった手続きで活躍します。
例えば、起業をする場合、人事異動で会社役員が変わる場合、株主や投資家から調達した資金である資本金を増やす場合に法務局へ手続きを行う必要があります。
そう言った場面で本人に代わって手続きを行います。
②司法書士の主な仕事「供託」
供託は、供託所(基本的には法務局やその支所)へお金などの資産を預ける手続きです。
これは裁判などで賠償金を用意する場合、一時的に供託所にお金を預けるケースがあり、そう言った手続きを司法書士が行います。
なお、上記の登記や供託の手続きで法務局や地方法務局に審査請求の申し立てをする場合も司法書士は代行してくれます。
③司法書士の主な仕事「告訴や告発」
このほか検察庁への告訴や告発といった裁判所への手続きも一部行ってくれます。
これらは顧客自身が行うこともできます。しかし、高度な専門知識と非常に手間がかかる手続きが必要なことから実質困難なものも少なくありません。
そう言った意味で司法書士は非常に重要な活躍をするのです。
ちなみに法務大臣に認定された認定司法書士は、簡易裁判所の裁判の代行といった業務も可能です。
弁護士の仕事といえば簡単に
弁護士は、法律に関するあらゆる業務ができます。
端的に言えば司法書士の業務すら弁護士は対応可能です。
そんな弁護士の具体的な業務は、裁判手続きの代理、弁護人、法律の書面作成などです。
弁護士の業務は、多岐にわたります。そのため上記以外の業務もありますが、主だったものはこの3つになります。
①弁護士の主な仕事「裁判手続きの代理」
裁判手続きの代理は、裁判を依頼者に代わって行うことです。
例えば、貸したお金の返済を求める裁判や損害賠償の裁判、離婚の裁判といったものが挙げられます。
また、これらの紛争についての和解の手続きを行う業務もあるのです。
②弁護士の主な仕事「弁護人」
一般的にイメージしやすい業務が弁護人です。
刑事事件や裁判で訴えられたといった場合に本人を弁護する仕事がそれに当たります。
被告人になった依頼主の立場に立って法的なアドバイスを行い、無罪の可能性を模索してくれます。
③弁護士の主な仕事「法律の書面作成」
法律に関する書面作成も行います。
内容証明郵便や契約書の作成、遺言書なども作成する内容です。
この書面作成は、後に裁判にならないように法的なトラブルを回避する意味で重要な業務です。
④弁護士の主な仕事「法律相談」
これら以外にも法律相談や相続、破産管財人などの業務も担当しています。
ただ、公認会計士および土地家屋調査士の業務は担当できません。
これらの業務は法律的な知識が必要なものの測量や会計といった他の領域の知識も必要だからです。
司法書士と弁護士の「仕事の違い」
司法書士と弁護士の仕事の違いを見てみましょう。
仕事の違いは「弁護人ができるかどうか?」
権利登記のスペシャリストである「司法書士」と、法律事務一般のスペシャリストである「弁護士」の仕事の違いは、弁護人ができるかどうか?といった点に集約されます。
司法書士は認定司法書士の設定によって、以前は行うことができなかった訴訟が簡易裁判所でのみという条件付きではあるものの、できるようになりました。
しかし、訴訟を起こされたとき司法書士が代わって弁護人を務めることはできません。
これが弁護士と司法書士の決定的な違いといえるでしょう。
弁護士は理論上「司法書士の業務をすべて行うことができる」
反対に弁護士は、理論上司法書士の業務をすべて行うことができます。
登記といった司法書士のメインの業務でさえ弁護士は行って良いとされています。
ただ、業務を行って良いとはなっているものの、実務経験が必要な各種登記手続きを弁護士が行うことは、難しいケースもあります。
加えて、弁護士資格を持っているからといって、司法書士資格の登録をして司法書士事務所を開設することは認められていません。
このため、司法書士の行う登記はしていいものの、司法書士事務所を開設して登記業務はできないという若干難しい解釈になっています。
そのため弁護士と司法書士の実質的な違いを言えば、弁護士は被告人や裁判の弁護を行い、司法書士は登記を行うといった点が挙げられるでしょう。
司法書士と弁護士「年収の違い」
司法書士と弁護士の年収差は2倍程度?
司法書士と弁護士では、現在2倍程度の差があるともいわれています。
司法書士の場合は勤務している場合で「250~600万円」とされています。
一方、弁護士は「400~1,000万円」が一つの目安で、もちろんそれ以上の年収の勤務弁護士も多くいるのが特徴です。
このように勤務している場合ですら、倍以上の差があり、明らかに年収面で差があると言わざるを得ません。
開業すると年収の差も大きくなる?
また、開業するとその差は非常に大きなものとなり、大手の弁護士事務所の幹部クラスやそのトップともなれば、スポーツのトップ選手並みの年収の方も珍しくないのです。
ただ共通していることとして、顧客を獲得できなければ弁護士であっても司法書士であっても収入が得られません。
言い換えれば顧客さえしっかり取れれば、司法書士であっても弁護士に迫る年収を稼ぐことは十分可能です。
司法書士と弁護士「試験難易度の違い」
司法書士と弁護士の試験難易度の違いは、弁護士の方が高いといえるでしょう。
もちろん、両方とも難関資格として知られており、ほとんどの受験者が不合格となる試験です。
ここでは比較として、具体的にどのくらいの難易度なのかを解説しましょう。
「司法書士」試験の難易度
まず、司法書士の合格率は5%前後で、相対的評価により成績上位者のみが合格になります。
さらに午前の択一問題、午後の択一問題、記述問題といった分野ごとにボーダーラインと呼ばれる基準点が設定されています。
そしてこれらのボーダーラインをクリアしないと合格になりません。
「弁護士」試験(司法試験)の難易度
一方弁護士試験、つまり司法試験の難易度は、さらに高いものになっています。
ただ、これは合格率ではなく内容の問題です。
かつては合格率が3%未満ともいわれていましたが、名目上の合格率は現在40%になっているので難易度が低いように思われます。
これだけ見れば司法書士試験の方が難しいと感じる方もいるのではないでしょうか。
しかし、実際は司法試験の方が圧倒的に難しいとされています。
これは後述する受験資格が司法書士試験と異なる点が挙げられるので、次の項目で解説していきましょう。
司法書士と弁護士「受験資格の違い」
司法書士の受験資格
司法書士と弁護士の受験資格は異なります。
司法書士は学歴に関係なく、だれでも受験できる権利が与えられています。
弁護士の受験資格
しかし、弁護士の試験である司法試験は異なります。
まず、予備試験合格者は文字通り予備試験に合格した人に与えられる受験資格ですが、この予備試験は誰でも受験でき、高校生でも受験できるようになっています。
ただ、この予備試験が非常に難しく合格するのは数%に満たない状況です。
合格しても受験資格が得られるだけで、弁護士資格は得られませんし、そこから司法試験に進まなければならないのです。
一方、法科大学院も困難といえます。
法学部出身者で2年、他学部出身者は3年学んで修士資格を得なければならないのです。
つまり、これだけの困難な状況から受験資格を取得して、ようやく司法試験が受けられるので、高い合格率になるのは当然といえるでしょう。
ちなみに、予備試験合格による司法試験合格の方が難しいとされており、就職活動は予備試験合格者の方が有利とされています。
簡単にまとめると司法書士は誰でも受験できるのに対し、司法試験は予備試験合格者、法科大学院修了者のいずれかです。